2015-09-09 第189回国会 参議院 本会議 第39号
この法案が派遣労働者保護法ではなく、派遣企業保護法であることをこれほど露骨に示すものはないではありませんか。 法案の附則九条の経過措置の「従前の例による。」の解釈をねじ曲げ、本法案施行前に派遣契約を結んだ労働者に、みなし雇用制度の対象となるべき専門業務偽装などの期間制限違反があっても適用しないとされたことも重大であります。
この法案が派遣労働者保護法ではなく、派遣企業保護法であることをこれほど露骨に示すものはないではありませんか。 法案の附則九条の経過措置の「従前の例による。」の解釈をねじ曲げ、本法案施行前に派遣契約を結んだ労働者に、みなし雇用制度の対象となるべき専門業務偽装などの期間制限違反があっても適用しないとされたことも重大であります。
また、派遣元事業主として派遣労働者保護の責任等を適正に履行することができる優良な小規模派遣元事業主が新制度に移行できるよう、事業主からの技術的かつ財政的な面での相談に応じるなどの必要な支援を行うこと。その上で、本法施行後に事業の許可を受けずに廃業する派遣元事業主に雇用されている派遣労働者については、その生活及び雇用の安定を図るための方策を講ずるよう努めること。
せっかく派遣労働者保護に資する制度であっても、派遣労働者本人の認識がなければ使いようがないと思います。是非、指針に明記することを御検討いただきたいと思います。 労働契約申込みみなし制度の第三類型として、法第四十条の二第一項の規定、いわゆる期間制限に違反して労働者派遣の役務の提供を受けることが新たに規定されております。
しかし、それも承知の上でこの改正法はそういう措置をとったというところに派遣労働者保護の大きな観点があると、こういうふうに理解したわけですが。
これは、現在の裁判例の動向を見ますと、派遣労働者保護にとって重要な前進と言うことができます。 次に、個人単位で期間制限を置きますと、個人を替えれば恒常的に派遣受入れができることになるのではないか、それでは常用代替防止の原則から見て問題がある。そこで、改正案は、派遣先事業所単位で三年上限の期間制限を導入しております。
当事者である派遣労働者からこんなひどい法案はないと言われていて、何で派遣労働者保護の法案だと言えるのかと。 私は、やっぱりこの法案は派遣先救済法案だとしか言えないということを申し上げて、質問を終わります。
その後、派遣労働者保護の重要性に鑑み、その保護や待遇改善の観点から、民主党政権の二〇一二年に改正が行われました。このような累次の改正に伴って、労働者派遣制度の根本原則の意味は変化してきており、場合によっては時代に合っていないものがあるのではないかとも考えています。 そこで、審議初日である今日は、この労働者派遣制度の大原則について、政府の考え方を改めてお尋ねします。
派遣村以来の労働者の規制強化を求める闘い、リーマン・ショック後の大量の派遣切り、いとも簡単に解雇される、その仕組みに対して社会的批判が集中して、違法派遣を何とかやめさせようということで、派遣労働者保護の観点でこれは導入されたわけですよ。 みなし制度は、当時野党だった自民党も賛成しましたよね。大臣、自民党の政治家として、当時、自民党はなぜこれに賛成したのか、説明してください。
○川田龍平君 常用代替の防止は正社員の保護を目的としており、派遣労働者保護と相入れないという指摘もあります。 登録型派遣の派遣契約終了に伴う雇い止めの効果が争われた二〇〇九年のいよぎんスタッフサービス事件の最高裁判決では、常用代替防止という派遣の趣旨に照らし、労働者の雇用継続の期待は合理性を有さず、保護すべきものとは言えないと判示されました。
今般の改正については規制緩和との指摘もありますが、派遣労働者保護の観点から、全ての労働者派遣事業を許可制とするなど、規制強化の内容も盛り込まれています。 労働者派遣は、制度が複雑であるため、その見直しの方法も分かりづらい面があり、現に派遣労働者として働いていて、制度見直しに対して漠然とした不安を抱いている方々もいるでしょう。
初めて派遣労働者保護を冠した名称に変えたのもこのときです。しかし、成立したのは、二年たっているんですね、平成二十四年の三月二十八日。自公民三党修正で、登録型派遣、製造業派遣の原則禁止を削除、日雇い派遣の禁止の緩和、そして、申し込みみなし規定の施行を三年先延ばしするという修正案が成立し、まさに政権交代の成果は自公によって打ち消されてしまったのです。絶対に忘れることはできません。
そこで、いま一度確認で質問させていただきますが、常用代替防止というのは、どういう趣旨で、もう一つの観点の派遣労働者保護とどういう関係にあるのかということについてお答えください。
派遣労働者保護ではなくて、いかに正社員を守るか。これは、もともとの成り立ちもそうですし、また、そもそも派遣労働者を守るという規定も入ったのは最近ですから。 例えば今回の議論でも、規制改革会議でも、こういうふうなことを言われております。派遣法の根拠はあくまで正社員の保護を目的としており、派遣労働者の保護とは必ずしも相入れないというふうに認めているところです。
だから、派遣であったとしても、その安定性は一定程度守られるべきじゃないのか、これが派遣労働者保護の観点です。 この二つの価値観はなかなか両立が難しいというふうに思いますが、まず質問ですが、この派遣法ができた当初、派遣法の趣旨として、常用代替防止なのかあるいは派遣者保護なのか、どちらを重視していたんでしょうか。
こうした常用代替防止と派遣労働者保護のバランスの悪さというのがこれまでいろいろな問題を引き起こしてきた、そう思っております。 では、今回の法改正はどうなったか。この一つの柱として、個人単位の期間制限を組み入れたという点です。つまり、労働者個人に注目して、個人が同じ派遣では三年間までしか働けない。今までは、原則一年、最長三年。
なぜかというと、例えば、先ほど申し上げたように、派遣法ができてから三十年間、派遣労働者保護というのが第一条の目的規定に明記されたのが実は二〇一二年。ついこの前の改正でやっと入ったわけです。それまでなかったんです。そういう観点では、これまで常用代替防止がメーンだったと私は思います。 さらに言えば、実は判例もあるわけです。最高裁の判決で、いよぎんスタッフサービス事件というものがございました。
こうしたことを二度と起こさせないために、政権交代後、派遣労働者保護の立場から、派遣事業に対する規制強化とともに登録型派遣の原則禁止、製造業務派遣の原則禁止を明記した政府案が作成され、国会に提出されたのです。
だからこそ、鳩山政権においては、前政権以上に派遣労働者保護を手厚くした派遣法の改正案を今回、国会に提出をしているところであります。 そうした強い要請がある中で、不適正な対応を行ったのはだれかという特定もできなければ、職員全体が萎縮してしまうことにもなりかねない。派遣労働者を守るためにも、労働局の立入検査等はこれからも積極的に行っていただかなければならないというふうに私は考えるわけであります。
具体的には、登録型派遣の原則禁止、製造業派遣の原則禁止、違法派遣の場合、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす制度の創設など、派遣労働者保護のための今までにない内容を盛り込んでおります。 また、雇用保険の適用基準を雇用見込み六か月以上から三十一日以上に緩和する法律案を今国会に提出したところであります。
さらに、各地域、例えば大阪ではどういう雇用機会をつくるのがいいのかということで、緊急雇用創出事業、この三千億円を積み増しておりますので、そのほか派遣労働者保護の強化、内定取消し対策、そういう総合的な対策を講じて雇用情勢の悪化に対して万全の対応を期したいと思っております。
そのほか、派遣労働者保護の強化、それから内定取り消し対策、こういう施策をこの補正予算の中に盛り込みまして、雇用、生活の不安を解消する、そういうことのために今後とも全力で取り組んでまいりたいと思っております。
に関する請願(第七号 外五件) ○後期高齢者医療制度の即時廃止に関する請願( 第八号外七件) ○後期高齢者医療制度を中止し、廃止することに 関する請願(第六六号外六件) ○小規模作業所等の成人期障害者施策に関する請 願(第六七号外一件) ○地域医療を守り、国立病院の存続・拡充に関す る請願(第六八号外一件) ○雇用促進住宅の廃止計画の中止に関する請願( 第七三号) ○労働者派遣法を派遣労働者保護法
直接雇用と正社員化を求めるという声も強いですし、それから、労働者派遣法について、これは改正をしながら、むしろ派遣労働者保護法こそ必要だということも議論がありました。
○志位委員 ずっときょうやってきましたけれども、労働者派遣法、労働者を保護していない労働者派遣法は、派遣労働者保護法に抜本的な改正が必要だと思います。違法があった企業には、これは事実上雇用しているものとみなして正社員にする責任を負わせる、そういう法改正が必要だと思います。
さらに、登録型派遣を厳しく制限することを始め、労働者派遣法を派遣労働者保護法に抜本改正することを求めるものであります。 第三は、最低賃金の引上げであります。生計費原則に基づき、時給一千円への引上げを決断すべきであります。 第四は、中小企業への支援であります。